媒介契約とは、不動産を売却する時に仲介業者と結ぶ契約のことを言います。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あります。
「専属選任媒介契約」とは・・・
売主は1つの不動産会社とのみしか契約することができません。
しかし、契約した不動産会社は独占して販売できる権利があること、売主に1週間に1度以上、販売活動状況を報告する義務があるため、積極的に販売活動を行ってくれます。
自分で買主を探すことはできず、もし売買契約が決まったら不動産会社に違約金を支払わなければなりませんのでご注意を。不動産会社は媒介契約後、5営業日以内に「不動産指定流通機構」へ物件情報を登録する義務があります。
*「不動産指定流通機構」とは
国土交通大臣が指定した公益法人で、会員に登録された不動産会社の間で物件情報を交換し不動産取引を円滑に拡大するために運営されています。
メリット
・不動産指定流通機構」へ物件情報を登録する
・不動産会社は、積極的に広告を出すなどの販売活動を行なってくれる
・契約した不動産会社にべての情報が集るので、状況が把握しやすく、手間がない
・1週間に1回以上は不動産会社から販売活動状況の報告がある
デメリット
・窓口が1つの不動産だけのため、見てもらうチャンスが少なくなる
・信頼できる不動産会社選びが必要
・買主を自分で探すことはできない
「選任媒介契約」とは・・・
売主は1つの不動産会社とのみしか契約することができません。
しかし、契約した不動産会社は独占して販売できる権利があること、売主に2週間に1度以上、販売活動状況を報告する義務があるため、積極的に販売活動を行ってくれます。
自分で買主を探すことも可能ですが、売買契約が決まったら不動産会社に営業にかかった費用を支払わなければならないこともありますのでご確認を。不動産会社は媒介契約後、7営業日以内に「不動産指定流通機構」へ物件情報を登録する義務があります。
メリット
・不動産指定流通機構」へ物件情報を登録する
・不動産会社は、積極的に広告を出すなどの販売活動を行なってくれる
・契約した不動産会社にべての情報が集るので、状況が把握しやすく、手間がない
・2週間に1回以上は不動産会社から販売活動状況の報告がある
デメリット
・窓口が1つの不動産だけのため、見てもらうチャンスが少なくなる
・信頼できる不動産会社選びが必要
「一般媒介契約」とは・・・
売主は、同時に複数の不動産業者と契約することができます。
そのため、窓口が広がり買主が見つかりやすいほか、自分で買主を探すことも可能です。しかし、不動産会社が売主に販売活動状況を報告する義務がありませんので、実際にどのような売却活動をしているのかがわかりにくいことも。
一般媒介契約は、一生懸命広告を出しても結局は他の不動産会社で売買契約が決まることも考えられるため、不動産会社によっては広告費などの経費を積極的に使わなかったり、販売活動に力が入らない・・・なんて会社もあるようですので要注意。不動産会社が「不動産指定流通機構」へ売却物件情報を登録する義務はありません。
この物件情報を交換するコンピュータ・ネットワーク・システムのことを「レインズ」といいます。レインズには会員である不動産会社が物件情報を登録したり、検索して探すこともできる共有情報で、登録された物件情報は、全国どこでもリアルタイムにサイト上で見ることができます。
メリット
・複数の不動産会社と契約できるため、見てもらえるチャンスが広がる
デメリット
・不動産会社が売主に販売状況を報告する義務がない
・販売活動に力を入れない会社もある
※家を高く売るガイドよりhttp://www.xn--y8j9fta8eub6lv18y0veg8z9hq3m3j.net/cat/post_3.html








